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民法145条(時効の援用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法145条(時効の援用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H23-2-イ◯ 時効を援用できるのは正当な利益を有する者に限られ、後順位抵当権者や賃借人は含まない。 この肢を解く →
R1-1-エ◯ 時効取得者が援用した後は、旧所有者は時効取得者に対して所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。 この肢を解く →