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民法145条(時効の援用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

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H23-2-イ 後順位抵当権者は、先順位の債権の時効を援用できない。 この肢を解く →