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民法14条(保佐開始の審判等の取消し)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

2項

家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-1-ウ1項 保佐開始の審判の取消しを請求できる者に、取引の相手方は入らない。 この肢を解く →