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民法134条(随意条件)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法134条(随意条件)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

この条文が出題された肢(1肢)

H19-1-エ✕ 無効となるのは停止条件付法律行為で条件が債務者の意思のみに係るときであり、解除条件であれば契約は有効である。 この肢を解く →