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民法134条
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民法134条(随意条件)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
この条文が出題された肢(1肢)
H19-1-エ
✕
無効となる随意条件は、停止条件の場合だけ。
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