条文データベース
民法134条(随意条件)
民法134条(随意条件)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
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民法134条(随意条件)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。