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民法131条(既成条件)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

2項

条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

3項

前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H19-1-イ1項 停止条件が既に成就していた行為は、無条件。 この肢を解く →