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民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-2-エ✕ 条件の成否が未定の間の地位は期待権にとどまり、目的物の価値相当額は請求できない。 この肢を解く →