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民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

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H24-2-エ 条件成就前は、期待権が保護されるにとどまる。 この肢を解く →