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民法125条(法定追認)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法125条(法定追認)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

1号

全部又は一部の履行

2号

履行の請求

3号

更改

4号

担保の供与

5号

取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

6号

強制執行

この条文が出題された肢(1肢)

H25-1-オ◯ 追認をすることができる時以後に異議をとどめずに履行の請求や給付の受領をしたときは、追認をしたものとみなされる。 この肢を解く →