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民法123条(取消し及び追認の方法)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法123条(取消し及び追認の方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

この条文が出題された肢(1肢)

H25-1-エ✕ 取消しは、相手方が確定している場合には、その相手方に対する意思表示によってする。 この肢を解く →