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民法123条
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民法123条(取消し及び追認の方法)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
この条文が出題された肢(1肢)
H25-1-エ
✕
取消しの意思表示の相手方は、契約の相手方C。
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