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民法123条(取消し及び追認の方法)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

この条文が出題された肢(1肢)

H25-1-エ 取消しの意思表示の相手方は、契約の相手方C。 この肢を解く →