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民法122条(取り消すことができる行為の追認)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法122条(取り消すことができる行為の追認)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

この条文が出題された肢(1肢)

R5-1-エ✕ 取消権者として定められた者が追認をしたときは、以後、その行為を取り消すことができない。 この肢を解く →