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民法122条
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民法122条(取り消すことができる行為の追認)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
この条文が出題された肢(1肢)
R5-1-エ
✕
追認があれば、以後は取り消せない。
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