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民法122条(取り消すことができる行為の追認)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

この条文が出題された肢(1肢)

R5-1-エ 追認があれば、以後は取り消せない。 この肢を解く →