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民法119条(無効な行為の追認)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

この条文が出題された肢(1肢)

R5-1-イ 無効な行為の追認は、新たな行為をしたものとみなす。さかのぼらない。 この肢を解く →