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民法119条(無効な行為の追認)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法119条(無効な行為の追認)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

この条文が出題された肢(1肢)

R5-1-イ✕ 無効な行為を無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされ、初めから有効であったことにはならない。 この肢を解く →