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民法117条(無権代理人の責任)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

2項1号

他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

2項2号

他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

2項3号

他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

この条文が出題された肢(1肢)

H22-1-ア1項 本人は追認拒絶できても、賠償債務の相続は免れない。 この肢を解く →