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民法113条(無権代理)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2項

追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

H22-1-イ1項 追認拒絶後の相続では、無効の確定を主張できる。 この肢を解く →