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民法108条(自己契約及び双方代理等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法108条(自己契約及び双方代理等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2項

前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-1-オ✕1項 同一の法律行為について当事者双方の代理人となることはできないが、本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでない。 この肢を解く →