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民法108条(自己契約及び双方代理等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2項

前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-1-オ1項 本人があらかじめ許諾すれば、双方代理もできる。 この肢を解く →