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民法106条(復代理人の権限等)
条文
1項
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2項
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。