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民法106条(復代理人の権限等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2項

復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

この条文が出題された肢(1肢)

R7-7-ウ2項 復代理人を選任しても、代理人の代理権は残る。 この肢を解く →