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民法105条(法定代理人による復代理人の選任)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-10-エ1項 法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、責任が選任及び監督に限られるのはやむを得ない事由があるときである。 この肢を解く →