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民法105条(法定代理人による復代理人の選任)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法105条(法定代理人による復代理人の選任)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-10-エ✕1項 法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、やむを得ない事由なら責任は軽い。 この肢を解く →