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民法10条(後見開始の審判の取消し)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-1-エ 原因が消滅しても、審判の取消しが必要。 この肢を解く →