条文データベース

民法10条(後見開始の審判の取消し)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法10条(後見開始の審判の取消し)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-1-エ✕ 後見開始の原因が消滅しても、家庭裁判所が請求により後見開始の審判を取り消すまで、その効力は続く。 この肢を解く →