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民法1条(基本原則)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3項

権利の濫用は、これを許さない。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-1-オ2項 時効の完成後に債務を承認した者は、その時効を援用できない。 この肢を解く →