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区分所有法14条(共用部分の持分の割合)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

建物の区分所有等に関する法律14条(共用部分の持分の割合)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2項

前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3項

前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4項

前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-18-3◯1項・4項 規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。 この肢を解く →