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公有水面埋立法24条

公有水面埋立法|施行日:2026-05-25|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二十二条第二項ノ告示アリタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ其ノ告示ノ日ニ於テ埋立地ノ所有権ヲ取得ス但シ公用又ハ公共ノ用ニ供スル為必要ナル埋立地ニシテ埋立ノ免許条件ヲ以テ特別ノ定ヲ為シタルモノハ此ノ限ニ在ラス

2項

前項但書ノ埋立地ノ帰属ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

この条文が出題された肢(1肢)

H17-5-イ1項 埋立地の所有権を取得するのは竣功認可の告示の日における「埋立ノ免許ヲ受ケタル者」であり、工事の施行者ではない。 この肢を解く →