条文データベース
規則附則24条
条文
1項
第三十八条第三項及び第三十九条第三項の規定は、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。
2項
第四十五条、第四十九条、第五十条及び第五十五条の規定は、令附則第五条第一項の規定による書面の提出について準用する。この場合において、第五十五条第一項中「申請書の添付書面」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。
3項
令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における第六十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。
4項
令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供する場合における第六十三条第七項の規定の適用については、同項中「申請書」とあるのは、「附則第二十一条第三項の用紙」とする。