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規則附則21条(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則附則21条(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。

2項

前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。

3項

第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

3項1号

受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項

3項2号

令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示

4項

第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

5項

前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第五条第一項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。

この条文が出題された肢(3肢)

H28-5-ア✕1項 特例方式によるときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容としなければならない。 この肢を解く →
H28-5-イ◯4項 特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。 この肢を解く →
H28-5-ウ◯4項 特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。 この肢を解く →