条文データベース
規則98条(地番)
不動産登記規則98条(地番)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2項
地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
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不動産登記規則98条(地番)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。