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規則98条(地番)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。

2項

地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

H23-7-エ1項・2項 地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める。 この肢を解く →