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規則97条
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規則97条(地番区域)
不動産登記規則|施行日:2026-05-21|
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条文
1項
地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
この条文が出題された肢(1肢)
H23-7-エ
◯
1項
地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める。
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