条文データベース
規則97条(地番区域)
不動産登記規則97条(地番区域)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
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不動産登記規則97条(地番区域)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。