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規則78条(分筆の登記の場合の地積測量図)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則78条(分筆の登記の場合の地積測量図)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R1-7-イ◯ 一の申請情報で隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合でも、地積測量図は分筆前の土地ごとに作成する。 この肢を解く →