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規則78条(分筆の登記の場合の地積測量図)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R1-7-イ 地積測量図は、分筆前の土地ごとに作る。 この肢を解く →