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規則76条(土地所在図の内容)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。

2項

土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。

3項

第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-17-ア1項 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。 この肢を解く →
H17-17-イ2項 土地所在図は、近傍類似の土地についての法14条1項の地図と同一の縮尺により作成する。 この肢を解く →