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規則71条(前の住所地への通知)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

2項

法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

2項1号

法第二十三条第二項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合

2項2号

法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日(当該最後の変更の登記が職権による登記である場合にあっては、当該最後の変更の登記の日)から三月を経過している場合

2項3号

法第二十三条第二項の登記義務者が法人である場合

2項4号

前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合

この条文が出題された肢(1肢)

H28-4-ウ2項2号 住所の変更の登記の受付から3月を過ぎていれば、前の住所への通知はされない。 この肢を解く →