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規則61条
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規則61条(登記識別情報の定め方)
不動産登記規則|施行日:2026-05-21|
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条文
1項
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
この条文が出題された肢(1肢)
H23-4-ア
✕
1項
登記識別情報は登記名義人ごとに別々に定められるもので、同一の内容にはならない。
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