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規則54条(受領証の交付の請求)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則54条(受領証の交付の請求)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。

2項

前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。

3項

登記官は、第一項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-8-オ✕2項 受領証の請求には申請書と同じ内容の書面を出せば足り、図面の写しは不要。 この肢を解く →