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規則50条(承諾書への記名押印等の特例)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。

2項

第四十八条第一号から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第四十八条第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

R6-8-ア2項 規則50条2項が準用する48条により、印鑑証明書の提供が要らない場合がある。 この肢を解く →