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規則226条(意見聴取等の期日の調書)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

法第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1項

法第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1項1号

手続番号

1項2号

筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名

1項3号

出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名

1項4号

意見聴取等の期日の日時及び場所

1項5号

意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)

1項6号

その他筆界特定登記官が必要と認める事項

2項

筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。

3項

意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-19-エ2項 陳述は記録用の媒体に記録し、調書の記録に代えることができる。 この肢を解く →