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規則216条(補正)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則216条(補正)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

この条文が出題された肢(1肢)

H20-12-ア◯ 筆界特定登記官が補正を認める相当の期間を定めたときは、その期間内は不備を理由に申請を却下することができない。 この肢を解く →