条文データベース
不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る
筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。