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規則216条(補正)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

この条文が出題された肢(1肢)

H20-12-ア 筆界特定登記官が補正期間を定めたときは、その期間内は不備を理由に却下できない。 この肢を解く →