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規則183条(申請人以外の者に対する通知)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。

1項

登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。

1項1号

表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人

1項2号

民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人

1項3号

法第六十九条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合 当該登記の登記名義人であった者

2項

前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

3項

第一項第一号の規定は、法第五十一条第六項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。

4項

登記官は、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。

4項1号

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得

4項2号

遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得

この条文が出題された肢(5肢)

H22-7-ア1項1号・2項 通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。 この肢を解く →
H22-7-イ1項1号・1項2号・2項 代位による申請では、通知先は被代位者であって、申請人である代位債権者ではない。 この肢を解く →
H22-7-ウ1項1号・2項 職権による登記には申請人がいないので共有者全員が通知の対象になるが、その一人に通知すれば足りる。 この肢を解く →
H22-7-エ1項1号・2項 表題部所有者の更正の登記では、通知先は更正前の表題部所有者である。 この肢を解く →
H22-7-オ1項1号・2項 持分の更正の登記でも通知先は更正前の表題部所有者で、その一人に通知すれば足りる。 この肢を解く →