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規則166条(共同担保目録の作成)

不動産登記規則|417M60000010018_20260521_508M60000010038|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則166条(共同担保目録の作成)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第百六十八条第二項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2項

登記官は、前項の申請が書面申請である場合には、当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R4-8-エ✕1項 根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされても、登記官は共同担保目録を作成しない。 この肢を解く →