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規則142条(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則142条(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合において、甲建物の登記記録に法第五十八条第一項各号に掲げる登記事項があるときは、乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-15-イ◯ 共用部分である旨の登記がある建物についても、建物の分割の登記をすることができる。 この肢を解く →