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規則14条(建物所在図の記録事項)
条文
建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号
地番区域の名称
2号
建物所在図の番号
3号
縮尺
4号
各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
5号
第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日