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規則14条(建物所在図の記録事項)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則14条(建物所在図の記録事項)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号

地番区域の名称

2号

建物所在図の番号

3号

縮尺

4号

各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)

5号

第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日

この条文が出題された肢(1肢)

H18-17-5◯ 建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、その区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。 この肢を解く →