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規則14条(建物所在図の記録事項)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号

地番区域の名称

2号

建物所在図の番号

3号

縮尺

4号

各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)

5号

第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日

この条文が出題された肢(1肢)

H18-17-5 区分建物なら、一棟の建物の位置を記録する。 この肢を解く →