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規則11条(建物所在図)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第六条第二項(同令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-17-31項 建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面は含まれていない。 この肢を解く →