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準則96条(分割の登記の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、甲建物の登記記録の表題部に規則第127条第2項の規定による記録をするときは、原因及びその日付欄に「何番の何に分割」のように記録するものとする。

2項

前項の場合において、乙建物の登記記録の表題部に規則第127条第1項の規定による記録をするときは、原因及びその日付欄に「何番から分割」のように記録するものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

R5-15-オ1項 甲建物の側は「何番の何に分割」。符号を並べる書き方ではない。 この肢を解く →