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準則91条(床面積の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

平家建以外の建物の登記記録の表題部に床面積を記録するときは、各階ごとに床面積を記録しなければならない。この場合において、各階の床面積の合計を記録することを要しない。

2項

地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録するものとする。

3項

床面積を記録する場合において、平方メートル未満の端数がないときであっても、平方メートル未満の表示として、「00」と記録するものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-13-オ2項 地階の床面積は、地上階の次に記録する。 この肢を解く →