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準則91条(床面積の記録方法)
条文
1項
平家建以外の建物の登記記録の表題部に床面積を記録するときは、各階ごとに床面積を記録しなければならない。この場合において、各階の床面積の合計を記録することを要しない。
2項
地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録するものとする。
3項
床面積を記録する場合において、平方メートル未満の端数がないときであっても、平方メートル未満の表示として、「00」と記録するものとする。