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不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る
区分建物である建物が、例えば、当該建物が属する一棟の建物の3階及び4階に存する場合において、その階数による構造を記録するときは、「2階建」のように記録するものとする。