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準則90条(区分建物の構造の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

区分建物である建物が、例えば、当該建物が属する一棟の建物の3階及び4階に存する場合において、その階数による構造を記録するときは、「2階建」のように記録するものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

H20-14-ア 区分建物の階数は、その区分建物が存する階の数で表すので「2階建」となる。 この肢を解く →