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準則63条(申請の催告)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

登記官は、法第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(法第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条又は第58条第6項若しくは第7項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合には、直ちに職権でその登記をすることなく、申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする。

2項

前項の催告は、別記第59号様式による催告書によりするものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-5-ア1項 申請義務のある登記が漏れているときは、まず申請を催告する。 この肢を解く →