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準則63条(申請の催告)
条文
1項
登記官は、法第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(法第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条又は第58条第6項若しくは第7項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合には、直ちに職権でその登記をすることなく、申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする。
2項
前項の催告は、別記第59号様式による催告書によりするものとする。