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準則53条(各階平面図の作成方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

規則第83条第1項の規定により各階平面図に各階の別、各階の平面の形状及び1階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さを記録するには、次の例示のようにするものとする。この場合において、1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示するものとする。例示1階2階88mm20m20m3階4階88mm10m10m

2項

各階が同じ形状のものについて記録するには、次の例示のようにするものとする。例示1階2階(各階同型)20m

この条文が出題された肢(1肢)

R5-10-オ1項 1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線で示す。 この肢を解く →