条文データベース
準則53条(各階平面図の作成方法)
条文
1項
規則第83条第1項の規定により各階平面図に各階の別、各階の平面の形状及び1階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さを記録するには、次の例示のようにするものとする。この場合において、1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示するものとする。例示1階2階88mm20m20m3階4階88mm10m10m
2項
各階が同じ形状のものについて記録するには、次の例示のようにするものとする。例示1階2階(各階同型)20m