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準則46条(相続人等からの申出)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

事前通知をした場合において、通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに、電子申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第2項の通知番号等を特定する情報及び当該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信したとき、書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し、記名押印した上、印鑑証明書を添付して登記所に提出したときは、その申出を適法なものとして取り扱って差し支えない。

2項

法人の代表者に事前通知をした場合において、その法人の他の代表者が、規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し、記名押印した上、その印鑑証明書及び資格を証する書面を添付して、当該他の代表者から同項の申出があったときも、前項と同様とする。ただし、規則第70条第1項の書面に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、当該印鑑証明書及び資格を証する書面の添付を省略することができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-4-オ1項 通知を受けるべき者が死亡したときは、相続人全員から申出ができる。 この肢を解く →