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準則35条(不正登記防止申出)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

不正登記防止申出は、登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし、その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には、委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。

2項

不正登記防止申出は、別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。

3項

前項の申出書には、登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付するものとする。

3項1号

登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書。ただし、前項の申出書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人番号をいう。第2号、第3号及び第46条第2項において同じ。)をも記載したときは、登記申請における添付書面の扱いに準じて、その添付を省略することができる。

3項2号

登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面。ただし、前項の申出書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、その添付を省略することができる。

3項3号

代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面。ただし、登記名義人若しくはその一般承継人又はその代理人が法人である場合において、前項の申出書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、登記申請における添付書面の扱いに準じて、その添付を省略することができる。

4項

登記官は、不正登記防止申出があった場合には、当該申出人が申出に係る登記の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人本人であること、当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。この場合において、本人であることの確認は、必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし、登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは、氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。

5項

登記官は、不正登記防止申出を受けたときは、不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。

6項

前項の場合は、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に、申出に係る不動産の不動産所在事項、申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。

7項

登記官は、不正登記防止申出があった場合において、これを相当と認めるときは、前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。

8項

不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは、速やかに、申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも、同様とする。

9項

登記官は、不正登記防止申出に係る登記を完了したときは、第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し、申請書(電子申請にあっては、電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に、登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

H21-14-ウ1項 不正登記防止申出は、登記所に出頭してしなければならない。 この肢を解く →