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準則33条(登記官による本人確認)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

次に掲げる場合は、法第24条第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。

1項

次に掲げる場合は、法第24条第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。

1項1号

捜査機関その他の官庁又は公署から、不正事件が発生するおそれがある旨の通報があったとき。

1項2号

申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出(以下「不正登記防止申出」という。)に基づき、第35条第7項の措置を執った場合において、当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る。)。

1項3号

同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。

1項4号

前の住所地への通知をした場合において、登記の完了前に、当該通知に係る登記の申請について異議の申出があったとき。

1項5号

登記官が、登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったとき。

1項6号

登記官が、申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができない理由が事実と異なることを知ったとき。

1項7号

前各号に掲げる場合のほか、登記官が職務上知り得た事実により、申請人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき。

2項

登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認の調査をすべきときは、原則として、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとする。

3項

規則第59条第1項の調書(以下「本人確認調書」という。)は、別記第51号様式又はこれに準ずる様式による。

4項

本人確認調書は、申請書(電子申請にあっては、電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。

5項

登記官は、文書等の提示を求めた場合は、提示をした者の了解を得て、当該文書(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書又は健康保険日雇特例被保険者手帳にあっては保険者番号及び被保険者等記号・番号(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する被保険者記号・番号等、健康保険法(大正11年法律第70号)第194条の2第1項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和14年法律第73号)第143条の2第1項に規定する被保険者等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する被保険者番号等、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する組合員等記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する組合員等記号・番号等又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する加入者等記号・番号等をいう。以下この項において同じ。)が記載された部分を除き、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第1条第1項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)にあっては基礎年金番号(国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下この項において同じ。)が記載された部分を除き、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)にあってはその裏面を除く。)の写しを作成し、本人確認調書に添付するものとする。ただし、了解を得ることができない場合にあっては、文書の種類、証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容(保険者番号及び被保険者等記号・番号、基礎年金番号並びに個人番号(同条第5項に規定する個人番号をいう。)を除く。)を本人確認調書に記録すれば足りる。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-14-ア1項・1項4号 申請前3月以内に住所の変更の登記がされたことは、本人確認調査をすべき場合として挙げられていない。 この肢を解く →
H21-14-イ2項 資格者代理人による申請では、まずその資格者代理人に必要な情報の提供を求める。 この肢を解く →