条文データベース

準則28条(申請の却下)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

次の各号に掲げる却下の決定は、当該各号に定める様式による決定書によりするものとし、申請人に交付するもののほか、登記所に保存すべきものを1通作成しなければならない。

1項

次の各号に掲げる却下の決定は、当該各号に定める様式による決定書によりするものとし、申請人に交付するもののほか、登記所に保存すべきものを1通作成しなければならない。

1項1号

(2)に掲げるもの以外の登記の申請の却下別記第42号の2様式

1項2号

法第36条、第47条並びに第58条第6項及び第7項(表題登記をすることによって表題部所有者となる者が相違することを理由として却下されたものを除く。)、第37条、第38条、第42条、第49条、第51条から第53条まで並びに第57条の規定による登記の申請の却下別記第42号の3様式

2項

登記官は、前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及びその方法を記載して登記官印を押印し、これを日記番号の順序に従って決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。

3項

第1項の場合には、受付帳に「却下」と記録し、書面申請にあっては、申請書に却下した旨を記載し、これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

4項

登記官は、不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「令」という。)第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において、その一部を却下するときは、受付帳に「一部却下」と記録した上、書面申請にあっては、申請書に次の各号に掲げる却下の区分に応じ、当該各号に定める記録をしなければならない。

4項1号

2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての却下却下に係る登記の目的についての記載の上部に、別記第43号様式による印版を押印し、当該登記の目的を記録すること。

4項2号

2以上の不動産のうち一部についての却下却下に係る不動産の所在の記載の上部に、別記第43号様式による印版を押印すること。

5項

規則第38条第2項の規定により申請人に送付した決定書の原本が所在不明等を理由として返送されたときでも、何らの措置を要しない。この場合において、当該返送された決定書の原本は、当該登記の申請書(電子申請にあっては、第32条第3項に規定する電子申請管理用紙)と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

6項

登記官は、規則第38条第3項ただし書の規定により添付書面を還付しなかった場合は、申請書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において、還付しなかった添付書面は、当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

7項

捜査機関が申請書又は規則第38条第3項ただし書の規定により還付しなかった添付書面の押収をしようとするときは、これに応じるものとする。この場合には、押収に係る書面の写しを作成し、当該写しに当該捜査機関の名称及び押収の年月日を記載した上、当該書面が捜査機関から返還されるまでの間、前項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込むべき箇所に当該写しをつづり込むものとする。

8項

法第25条第10号の規定により却下する場合には、期間満了日の翌日の日付をもってするものとする。法第23条第1項の通知(以下「事前通知」という。)を受けるべき者から申請の内容が真実でない旨の申出があったとき又は通知を受けるべき者の所在不明若しくは受取拒絶を理由に当該通知書が返戻されたときも、同様とする。

この条文が出題された肢(1肢)

R3-6-ア4項1号・4項2号 却下されるのは、事由のある登記の目的の分だけ。全部ではない。 この肢を解く →