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準則13条(地図に準ずる図面の備付け)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

規則第10条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第4号において同じ。)に規定する場合において、これらの図面が地図に準ずる図面としての要件を満たすと認められるときは、地図に準ずる図面として備え付けるものとする。

2項

地図に準ずる図面として備え付けた図面が、修正等により地図としての要件を満たすこととなったとき、又はその図面につき規則第10条第5項ただし書の特別の事情が消滅したときは、地図として備え付けるものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-17-12項 地図に準ずる図面として備え付けた図面が、修正等により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付ける。 この肢を解く →