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準則100条(建物の分割及び附属合併の登記の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則100条(建物の分割及び附属合併の登記の記録方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

甲建物からその附属建物を分割してこれを乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をする場合において、甲建物の登記記録の表題部に規則第135条第2項の規定による記録をするときは、当該登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に「何番に合併」のように記録するものとする。

2項

前項の場合において、乙建物の登記記録の表題部に規則第135条第1項の規定による記録をするときは、当該登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に「何番から合併」のように記録するものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

R3-16-イ✕2項・1項 分割は甲建物の原因欄に「何番の何に分割」、乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。 この肢を解く →