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法5条(登記がないことを主張することができない第三者)
不動産登記法5条(登記がないことを主張することができない第三者)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2項
他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。