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法5条(登記がないことを主張することができない第三者)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。

2項

他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

H29-2-オ2項 他人のために登記を申請する義務を負う者は、登記がないことを主張できない。 この肢を解く →