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法46条(敷地権である旨の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-19-ウ1項 敷地権は法44条1項9号の登記事項であり、これに変更があったときは1月以内に表題部の変更の登記を申請しなければならない。 この肢を解く →