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法42条(土地の滅失の登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法42条(土地の滅失の登記の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

R1-6-ア✕ 土地の滅失の登記は報告的登記で、起算点は滅失の日。 この肢を解く →
R1-6-イ✕ 一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。 この肢を解く →
R1-6-オ◯ 一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。 この肢を解く →