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法42条(土地の滅失の登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

R1-6-ア 起算点は滅失の日。知った日ではない。 この肢を解く →
R1-6-イ 池を作って水面下に没しても、地目が池沼に変わるだけ。 この肢を解く →
R1-6-オ 一部が海面下に没しただけなら、地積の変更の登記。 この肢を解く →