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法3条(登記することができる権利等)
条文
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
1項
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
1項1号
所有権
1項2号
地上権
1項3号
永小作権
1項4号
地役権
1項5号
先取特権
1項6号
質権
1項7号
抵当権
1項8号
賃借権
1項9号
配偶者居住権
1項10号
採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)