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法3条(登記することができる権利等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法3条(登記することができる権利等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

1項

登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

1項1号

所有権

1項2号

地上権

1項3号

永小作権

1項4号

地役権

1項5号

先取特権

1項6号

質権

1項7号

抵当権

1項8号

賃借権

1項9号

配偶者居住権

1項10号

採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

この条文が出題された肢(2肢)

R4-9-ア◯ 登記されていない賃借権や使用貸借は、合筆の制限事由にならない。 この肢を解く →
R8-13-ウ◯ 表題登記の申請義務を負うのは建物の所有権を取得した者で、配偶者居住権を取得しただけの者は負わない。 この肢を解く →