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法3条(登記することができる権利等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

1項

登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

1項1号

所有権

1項2号

地上権

1項3号

永小作権

1項4号

地役権

1項5号

先取特権

1項6号

質権

1項7号

抵当権

1項8号

賃借権

1項9号

配偶者居住権

1項10号

採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

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R4-9-ア 使用貸借は登記されない。41条6号は登記がある土地の話。 この肢を解く →